公益財団法人 新潟県スポーツ協会

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新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について

 スポーツ庁・(公財)日本スポーツ協会から「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」について連絡がありましたので

次のとおりお知らせいたします。

 ■以下、通知内容

 令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(以下「基本的考え方」という。)について、内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。

  なお、「基本的考え方」には、今後、ワクチン接種証明書がデジタル化により国内で活用できる環境が整うことを想定し、接種事実の証明を求めることの基本的な考え方として、例えば、ワクチン接種の有無又は接種証明の定時の有無により、不当な差別的取扱いは許されないこと・接種証明を、感染防止対策を講じなくてよい許可証のように捉えることは適当でないこと・接種証明を提示しない者に対する法外な料金の請求など、社会通念等に照らして認められないような取り扱いは許されないこと等の接種証明の活用に当たっての留意点・ワクチン接種に関する個人情報の管理に当たっては、個人情報保護関連法令を遵守すること・各業界の実情に応じて接種証明の利用に関するガイドラインを策定することも考えられることなどが記載されております。

  各団体におかれましては、これらの内容について御了知いただくとともに、本件について、関係団体等に対して周知いただくようお願いいたします。また、引き続き、各事業者・業界において定められた業種別ガイドライン等に基づきながら、安全確保に最新の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。

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